保険について

鍼灸の保険取扱いについて*

鍼灸の保険取扱いが可能な病気は、痛みを主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものが適応疾患であり、現在下記の疾患が支給対象となっています。 但し、鍼灸の保険適用を受けるには医師の同意書が必要です。同意書用紙は保険取り扱い鍼灸院にあります。 尚3ヶ月毎に再同意が必要です。

鍼灸健康保険適応疾患

  1. 神経痛(頭・顔・胸・腕・手・足などの痛み)
  2. 五十肩(肩関節が痛く、腕が上がらない)
  3. 頸腕症候群(首・肩・腕の痛み、しびれ)
  4. 腰痛症(腰が痛む、重い)
  5. リウマチ(手・足などの関節が腫れて痛む)
  6. 外傷性頸部捻挫後遺症(ムチウチ)
  7. 上記以外の疼痛疾患
注意点
  • ○健康保険を使って継続して鍼灸を受けるには、6ヵ月ごとに同意が必要です。 医師の同意のない場合は、健康保険の対象となりません。
  • ○鍼灸の保険を開始して以降、同意を得た疾患は医師及び接骨院でも保険を使うと併給となり、 鍼灸の保険取り扱いはできません。
  • ○同じ病名で医師の診療を同時に受けることができないということです。

料金

厚生労働省の定めた健康保険を利用しての鍼灸は、その内容に関係なく1回約1,600円程度と低い定額が定められています。 患者負担は約160円~約500円になります。

マッサージの保険取扱いについて

医療上必要があって行われたと認められるマッサージが対象です。 このマッサージの適応症は、一律に診断名によることがなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、麻痺の緩解措置としての手技、あるいは、関節拘縮や筋委縮が起きているところに、その制限されている関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージです。 単に疲労回復や慰安を目的としたものは対象になりません。 また、骨折、手術やその他、骨・関節手術後の関節運動機能障害について長期間にわたるマッサージを必要とされる場合が多い。脱臼又は骨折に施術するマッサージについては、医師の同意書により取り扱うこととされています。

マッサージ健康保険適応疾患

  1. 麻痺(まひ)をお持ちの方など(脳疾患、頚椎・脊椎の損傷、廃用症候群など)
  2. 屈曲・伸展が困難な方など(関節拘縮「関節が硬く動かしづらい」など)
注意点
  • ○健康保険を使って継続して、あん摩・マッサージ・指圧を受けるには、6ヵ月ごとに同意が必要です。 医師の同意のない場合は、健康保険の対象となりません。
  • ○変形徒手矯正術は、必要とする旨の医師の同意書により医療上1ヵ月を超えて行う必要がある場合は改めて同意書の添付を必要とする扱いになります。
  • ○鍼灸と同部位の併用はできませんが、医療との併用ができます。 医療機関の治療は、そのまま継続して行う事ができます。

料金

厚生労働省の定めた健康保険を利用してのマッサージは、部位により異なりますが、患者負担は約500円以内になります。

交通事故損害保険/労災保険

交通事故等により損害保険を適用されている方なら、損害保険担当者の了解を得れば、自動車損害賠償保険(自賠責)での鍼灸やマッサージを受けることができます(被害者の場合は全額の治療費が損保会社から支払われますので、患者さんご自身の負担金は0円で済みます)。 労災保険でも鍼灸施術を受けることができます。詳細は事務所までお問い合わせ下さい。

医療保険による訪問マッサージについて

歩行不能や歩行困難で通院の難しい方は訪問マッサージのページで案内しております。
  • ※障害者手帳をお持ちの方は、心身障害者医療費助成の制度をご利用いただけます。 詳しくは各自治体へお問い合わせください。